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契約約款

​第1条(契約の成立)

​ 申込者(以下申込者という)は、契約約款の内容及び以下の条項を承諾のうえ、協學館に対して申し込みを行い、協學館はこれを承諾します。

​第2条(役務の提供及び対価の支払い)

​ 協學館は、申込者に対し、申込者が選択した内容の役務を提供します。

​2 申込者は、協學館のホームページに記載された金額を月ごとに支払うこととします。

​第3条(役務開始日)

​両者合意のうえ、開始日を決定します。

​第4条(役務の実施場所)

 協學館は、申込者指定の場所において役務を提供します。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意のうえ、他の場所

​に変更することがあります。

​第5条(役務提供期間と契約期間)

​ 役務提供の契約期間は基本的に1ヶ月間とします。申込者或いは協學館から申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。

​第6条(レッスンの欠席と振替)

​ レッスンのお休み、日時の変更については、レッスン開始の24時間前までに協學館までご連絡ください。無料にて再予約の手続きをいたします。なお、24時間前までにご連絡いただけなかった場合は、レッスンが提供されたものとみなします。再予約や返金はいたしません。

2 急病または急用の場合にはご相談ください。ご事情を考慮し善処いたします。

​第7条(契約解除)

​ お約束の支払期日までに費用のご入金が無い場合には、ご契約を解除扱いとします。

​第8条(申込み後のクーリングオフ等)

 申込者は、申し込み日を含め8日以内は書面によって申し込みを撤回し、又は契約を解除することができる。

​第9条(申込み後の撤回又は解除の方法)

​ 前条による申し込みの撤回又は契約の解除は、申込者が申し込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、協學館宛に発信した時より成立します。

​第10条(撤回又は解除後の前払い金の返還方法)

​ 前条による申し込みの撤回又は契約の解除については、解約手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。返還金は、ご指定の金融機関に振り込む方法で速やかに返還します。

​第11条(中途解約)

 第8条本文に定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。

1 役務提供開始後である場合、役務提供を受けていない代金又は対価の一部から解約手数料五千円を差し引いて返還するものと

 します。

2 役務提供開始前である場合、代金又は対価の一部の全額を返還するものとします。

 ① 協學館の事情変更に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。

​ ② 返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。

 ③ 中途解約時に教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。

​第12条(損害賠償)

 協學館の施設又は業務の遂行に起因して、申込者等の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、協學館は相応の保証を行います。但し、次の場合を除きます。

1 レッスン及びカルチャーにおいて、協學館の管理下にない間に発生した事故や損害

2 レッスン及びカルチャーにおいて、申込者の能力又は技術等が向上しないことに起因する損害

3 レッスン及びカルチャーにおいて、協學館内において生じた盗難及び紛失

4 レッスン及びカルチャーにおいて、天災や戦争による損害

5 協學館の管理下における申込者の行為による偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき申込者及びその法定監督義務

 者が解決にあたるものとします。

​6 翻訳における翻訳の違いや解釈の違い

​第13条(個人情報保護)

​ 協學館では、申込者の個人情報を細心の注意を払い、厳重に保管・管理し、次の目的で利用します。第三者への提供又は開示をすることはございません。但し、次の場合を除きます。

1 役務提供のために業務委託先に提示することがあります。その場合は、適切な委託先の選択、適正な取扱いを確保するための

 契約締結、契約遵守の実施状況の点検などを行います。

2 役務向上のためのデータベースの作成と管理

​3 市場調査を目的とするアンケートのお願い

​第14条(紛争の解決)

​ 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議のうえ、解決するものとします。

​2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他法令によるものとします。

​第15条(管轄裁判所)

 協學館及び申込者は、本契約に関して紛争が生じた場合には、新潟地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意します。

          協學館     代表 長谷川直博

​〒950-2075 新潟県新潟市西区松海が丘1-3ー29

​          電話番号 080-4117-8830

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